『社会と銀行’10』#14 金融監督と金融制度改革

そういえばこないだ明治期の証券市場の発足関係の本読んでいたんですが、国債だと他の証券と扱いが違ったりとか(純資産みたいなところに入ってるのね)、そもそも発足の時点で証券が必要ですよん、とか、いろいろありまして、あー、この辺のルール次第でそりゃ銀行の財政評価がここまで露骨に変わるなら必死にもなるよなぁ、と今まで見てきて始めて銀行寄り視点になっていたような気もするのですが。

まあそれにしてもルールが必要かな、とはやっぱり思いました。

私、金額が少なかったり、業種が特殊な場合の貸し出しって行われないから特殊な銀行が作られたのかと思っていたんですが、むしろバブル期に知りもしない業界に乗り出したのが先で(当然破綻して)、関わっちゃ駄目ってのが主題、なのか…それもそれで。

 

日本の大きな変化というと1980年代後半にバブル崩壊が、そこから対策を間違っての1990年代の「失われた10年」と言われてるのですが、1988年、BIS規制・バーゼル1(国際基準ね)導入しての銀行の健全性の見直し。

2004年4月、ペイオフ解禁、これ記憶にあるな。1千万円までの預金の保障(逆に言うと1銀行ではそれ以上は倒産時に保障されない)。

で、BIS規制・バーゼル2、2007年以降順次導入。バーゼル1となにが変わったのかというと銀行が持ってる債権、本当に安全? という再評価が盛り込まれて。

2007年8月にサブプライムローン破綻って、タイミングがなんかww

あとは早期是正措置にプロシクリカリティ(景気との同調性)は当然だよなぁ、ルール作らないとならないのかこれも。監督省庁の監視体制も決まってるんですね検査に直接訪問。日常的なモニター、ベター・レギュレーション…金融制度の質の向上。当然だよなぁ。