『都市と防災’08』#11 都市の被害抑止対策

この回から14回までが第3部の【各論:都市防災上の取り組みと事例の紹介】。すでにされてきた説明の詳細や具体例について、という内容だと思うんですが。
まず構造物による被害抑止の話、危険に対して耐える構造物を作るということ。
このあとで日本の建築基準法の主な改正時期でも触れられているのですが、やっぱり例として挙げられるのが阪神淡路沖大震災(もしくは兵庫南部地震)、あんまり詳しく聞いたことがなかったのですが、ほとんどの死者が本震の際に建物の全壊もしくは半壊によって亡くなっていたそうで、まず当然のことながら地震で倒壊しない建物を、という話。
他に高知県土佐湾沿いの高潮防波堤(吉良川)、タイの高床式住宅、風の松原(能代市)は1983年中部地震の津波被害を軽減。
続いて土地利用規制による被害抑止、災害を蒙る土地を避けて居住区を設定する、というような話。ここでは地震しか出てこなかったけど台風でもあるのかな?
スマトラ沖地震によるスマトラにおける津波被害(2004年)により、スリランカ沿岸部の建築制限がされた。カリフォルニア州やニュージーランドには活断層法がある。


日本では1950年に建築基準法の施行がされまして、その後、1971年1981年、2000年に主な改正があったのですが、阪神淡路沖大震災の際に年代別で倒壊にだいぶ差があり、あとの時代の建物ほど壊れなかったというのは私も当時聞いた覚えが。
過去の建築基準に達していない建物をどう建て替えるのかという問題があるのだとか。
アメリカでは1968年、ナショナルフラット・インフラントプログラムが試行、地域をブロック別けしてブロック単位で対策を導入すると保険料軽減される仕組みそうで、これは地域が一体になれれば経済原理に沿った面白い試みだなぁ。