「鉄道と刑法のはなし」和田俊憲

法律と鉄道は相性が良い、と言われると若干首を傾げるものはあるんですが、この本そのものに「鉄道事例は刑法の初歩を学ぶのに最適」と言われるとそこの部分は確かにわからないでもないなぁ。要するに鉄道は非常に巨大なものが(資金も人数もサイズも)厳密に動かされるために、ある程度なり杓子定規でも規格化されなくてはならない部分があって、そこが法律の運用と似ている、と言われると確かにそれはわかるかも。
語られていた中で特に印象が強かったのが、犯罪が成立した時点でそれに対しての法律が存在しない場合に裁かれてはならない、拡大解釈はされてもいいが類例解釈はしてはならない、などの部分。
なにを言ってるかこの時点でわかりにくいと思うんですが、ガソリンカーでの事故で「汽車と電車のみを規制している法律で裁かれるべきじゃない」と弁護士が実際に主張し、それは確かに理屈として正しい、と言われるとまあわかりますよねw
で、ここで裁判所は「汽車や電車と同じ使用をされているから」と罪状適応してしまったそうなんですが、そうしないほうが良かったんじゃないか、ということを著者さんは語っておられまして、それもそれでややこしいんですが、法律をその目的でないもののために利用されてはならないって観点なんですよね、要するに。
(特定の人を罰するために行動に対しあとから法律を作ってはならないってのも同じ。)
まあ杓子定規になってしまう部分はあるんだけど、鉄道と同じで非常に大きな、たくさんの人数が関わることになるものだと仕方ないと思うんですよね。

しかしひょっとして井の頭線好きは理系の特徴なんでしょうか、なんであんなにベタ褒めしたの可愛いのか、あと光より望みより早い「因果」1号は駄目だと思いwwますww